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【特定電子メール法】そのメルマガは法律違反になっていませんか?

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メールマガジンのような広告や宣伝を目的として送るメールを規制する法律があることを知ってますか?

それが「特定電子メール法」という法律です。

私が自分でメールマガジンを始めるにあたって、たくさんのメールマガジンを購読しましたが、意外と表示義務が守られていないメルマガがあったんですよね。

法律を知ってそれを守ることは大切。あなたは堂々と法律違反を犯している人を信頼することができますか?

メールマガジンを送るなら、特定電子メール法と表示義務についてきちんと理解してくださいね。

 

特定電子メールとは

法律の詳細はこちらにあります

総務省『特定電子メールの送信適正化等に関する法律のポイント』

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf

広告や宣伝を目的とするメールのことを「特定電子メール」といいます。

・サービスや商品などを広告・宣伝する目的の電子メール

・SNSへの招待などから営業目的のWEBサイトへ誘導する目的の電子メール

これらのメールを送る場合には「特定電子メール法」を守ってくださいね、ということになっています。

また、メールの文面が宣伝を目的にしていない場合でも、広告や宣伝用のWEBサイトのリンクが載っている場合はこの法律の対象になります

罰則もありますよ!

特定電子メール法に違反すると、

・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・法人の場合は3000万円以下の罰金

という罰則が設けられています。

また、悪質な違反者は総務省のホームページに掲載されてしまいます

総務省 電気通信消費者情報コーナー 迷惑メール対策

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

このようなところに掲載されてしまうのは、ブランドイメージとして最悪ですよね・・

 

つまり、特定電子メール法とは「迷惑メールを防止するための法律」と理解していただくとわかりやすいかと思います。

これで迷惑メールがどの程度防げるのかはわかりませんが、法律で決まっている以上、メールマガジンを送る場合には必ず守らなくてはいけないことなんです。

メモ

ちなみに、LINEなどのメッセージツールは「特定電子メール法」の規制の対象ではありません

 

表示する内容

メールマガジンを配信するとき表示する必要がある内容は以下になります。

・送信者の氏名又は名称

・受信拒否ができる旨の通知

・送信者の住所

・苦情問い合わせの受付先

順番に説明していきます。

 

送信者の氏名又は名称

メールマガジンを送る人の氏名の記載が必要です。

ハンドルネームではなく、本名の記載が必要です。

受信拒否ができる旨の通知

読者が受信の解除ができるように、解除用のURLかメールアドレスをわかりやすく記載する必要があります。

これが無いと、総務省に通報されてしまう可能性があります

送信者の住所

メール送信者の住所の記載が必要です。法人の場合は会社の所在地、個人の場合は現在の居住されている住所を記載する、ということになっています。

また、住所を記載方法は、メールの文に記載するか、住所が記載されたホームページやブログなどに記載し、そのサイトのURLを記載してください。

 

住所を書きたくない場合はバーチャルオフィスを利用する

住所の記載が必要といっても、不特定多数の人に自宅の住所を知られたくない・・

という場合には、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。

バーチャルオフィスの住所貸しサービスは、オフィスがなくても法人登記可能な住所がレンタルできる、というサービスです。

たとえば、「Karigo」というサービスであれば、全国の拠点から自宅に近い住所を選ぶことができます。

一番安いプランでOKです。

苦情問い合わせの受付先

苦情や問い合わせを受けるための、受付連絡先をわかりやすく記載する必要があります。
連絡先の記載は、電話番号、メールアドレスを本文の書く方法のほかに、これらが書かれているホームページやブログのURLを記載するのもOKです。

 

オプトイン方式についても理解しておこう

先ほど紹介した資料にはオプトインについても書かれていたので、ついでにご説明します。

オプトインの取得」とは、広告・宣伝メールを送る場合には、あらかじめ相手からそのことに対する「送ってもいいよ」同意を得る必要がある、という考え方です。

メールマガジンを送る前にあらかじめ、

メールマガジンを送ることに同意してもらうこと

が必要というのがオプトインの考え方なんです。

すでに取引関係にある場合(通信販売のメール広告を除く)、名刺を交換した相手であればオプトイン規制の対象外になりますので(つまり不特定多数にメールを送ることにならない)、メールマガジンを送っても法律違反にはなりません。

ちなみに、メールマガジンの受信者が購読をやめるためのしくみのことはオプトアウトといいます。

 

大切なのは送る相手をイメージすること

メールマガジンは、お客様(見込み客)との関係性を深めるために使用するツールです。

なにより大切なのは、メールを送る相手を想像する、思いやる気持ちだと思います。

それができれば、お客様とのコミュニケーションをより良いものにでき、ビジネスにも繋がっていくのではないかと思います。

メールマガジンはブログやSNSに比べて、お客様にしっかりと読んでもらいやすいという特長がある素晴らしいツールです。

よりよい関係性を作るためのコミュニケーションツールとして活用していきたいですね。

 

まとめ

・メールマガジンの表示義務を守ろう

・メールマガジンを送る前には基本的に承諾が必要(オプトイン

・メールマガジンを受信する人が簡単に配信停止を申し込める仕組みを作ろう(オプトアウト)

※守らないと総務省に怒られます

 

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